特定技能外国人
紹介サービス

「1日でも長く日本に居たい外国人の1日を創る」

アートホーム は
株)スシボンバー パートナー企業として
外国人特定技能の紹介サービスをしております。

当社運営店舗でも多くの特定技能実習生が活躍しております。

特定技能とは

深刻な人手不足の状況に対応するために
2019年4月より新たに新設された、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。

特定技能1号とは

特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格

活動内容

相当程度の知識または経験を要する業務に従事する活動

  • 在留期間:通算5年 (1年、6ヶ月、4ヶ月毎に更新)
  • 技能水準:分野別技能試験等の合格
  • 日本語能力水準:日本語能力試験(N4以上)
  • 家族の帯同:基本的には認められない
  • 賃金:日本人と同等程度
  • 監理・支援:特定技能所属機関または登録支援機関
  • 転職:同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能
対象職種

14業種の特定産業分野

介護業・外食業・農業・漁業・宿泊業・ビルクリーニング業・素形材産業
産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設業・造船・舶用工業・自動車整備業・航空業・飲食料品製造業

特定技能外国人
紹介の流れ

  • Step1 外国人材の求人お申し込み
  • Step2 弊社とのご契約
  • Step3 人材の募集(海外から来日する外国人・日本国内に在留している外国人)
  • Step4 外国人材の紹介
  • Step5 外国人求職者への面接(履歴書の確認・現地もしくはテレビ電話での面接)
  • Step6 採用確定・雇用契約の締結
  • Step7 登録支援機関のガイダンス・健康診断等の実施
  • Step8 地方出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請あるいは在留資格変更許可申請サポート
  • Step9 在外公館での査証審査-発給
  • Step10 入国
  • Step11 生活オリエンテーション実施、市区町村等での住民登録、給与口座の開設、住宅の確保など
  • Step12 就労開始

特定技能について

特定技能の資格保有者を雇用する際、特定技能所属機関(外国人を雇用する会社)から委託されて外国人の支援を行い、法務省等への届出を行う機関です。企業が直接雇用する外国人の支援をしても良いのですが、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。この義務(支援)を外部に一部もしくは全部を委託することができ、
この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」と呼びます。

特定技能外国人の
生活サポート
各種生活支援

Support01

事前ガイダンス

雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明

Support02

出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎 同行

Support03

住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設
携帯電話やライフラインの契約等を案内
各手続の補助

Support04

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明

Support05

公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

Support06

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

Support07

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

Support08

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

Support09

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の 付与や必要な行政手続の情報の提供

Support10

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報