底地の売却

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底地とは

底地の売却例の図

複雑な権利関係が錯綜する
土地・建物

借地権(Bさんの権利)

土地を利用する権利半永久的に存続(※旧法の場合)

底地権(Aさんの権利)

地代をもらう権利利用権は一時的に喪失

「底地(そこち)」とは、土地の所有者が第三者に土地を貸し、地代収入を得ている土地のことです。
土地所有者Aさんが所有する土地には、Aさんの完全所有権(土地を所有する権利と利用する権利)が及びます。
しかし、その土地をBさんに貸し(借地権者B)、Bさんがその土地に家を建てると、Aさんは土地利用権を一時的に失った状態となり「1.土地所有権」と「2.地代をもらう権利(地代徴収権)」いわゆる「底地権」を持つことになります。

Bさんには、地代を払う義務を負う代わりに「土地を利用する権利」、「借地権」が与えられます。
つまり、底地とは、他人の建物のために貸している土地のことを言います。

ひとつの土地に対して所有者と利用者が異なり、権利関係が複雑になっていることが多く、そのままでは自由な活用が困難な状態であるために、その土地は資産価値が低いとされてしまいます。
当社では、複雑になった権利をひとつにすることにより、土地本来の資産価値を取り戻すお手伝いをしております。

Case01

受け継いだ底地の相続税が大変…

Case02

底地を相続したいけど地権者が多く管理が大変

Case03

底地を売却して資金化したい。

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アート・ホームの
買取による早期売却

アート・ホームの買取には仲介手数料が発生しません。また、売主さまの瑕疵担保責任を免責とさせていただくことも可能です。
また、建物が一部故障したままでも買取可能です。
仲介と違い販売活動を行わないため不特定多数の方が室内を見学することもないので、
周囲にあまり知られずに短期間で売却することが可能です。
できるだけ早く物件を売りたい方、短期間で買取回答致します。
※物件の状況や地域によって買取できない場合があります。
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早期売却の流れ

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